お金が必要 大切な理由
みなさんこんばんは。
今日はお金が必要な理由について、
思っていること書きます。
例えば年金。
年金は本来物価が上がれば給付額が増え、
下がれば減るものですよね。
でも、
特例として2.5%の高い水準の年金が給付された
のをご存知ですか?
この特例水準の解消が10月に始まります。
年金の引き下げは3回に分けて実施され、
2015年4月には夫がサラリーマンだった老夫婦の年金は、
今よりも年間70000円少なくなる予定なんです。
厚生年金の保険料率は、
04年度13.58%から「毎年引き上げられて」いて、
17年度に18.30%になるまで続きます。
そして受け取れる年金額は、
1960年生まれの人が65歳でもらえると、
言われている額は厚労省試算で月140000円。
でも1985生まれは80000円弱です。
1985年生まれと1960年生まれの違いは、
約60000円です。
年で720000円ですね。
85歳平均寿命なら、
差は年72万x15年=1080万です。
要は、
「約1000万円の蓄えがあれば差がなくなる」
んですね。
だからサラリーマンでも、
サラリーマン+αでも、
若いうちから蓄えを増やしておきたいです。
⇒ 年100万円貯める副収入
また、
マイナンバー導入が2016年から始まる予定ですよね。
つまり、
国民年金保険料の取り立てに使われるわけです(汗
さらに、
旦那さんがサラリーマン(第2号被保険者)をやめて、
国民年金の第1被保険者になると、
妻は(専業主婦の場合)
第3被保険者から第1号被保険者になります。
つまり旦那が会社勤めの場合、
妻は保険料を支払わなくていいんです。
でも旦那が会社やめたら、
妻は自分で保険料を払わなくてはいけないですよね。
しかしここで、
旦那が会社をやめたのに、
妻が3号のまま(年金の記録上)という問題が発生します。
厚生労働省は今年の7月に、
「3号不整合対応法」を用意しました。
内容は、
不整合期間の間の年金をちゃんとおさめたら年金渡すけど、
払わないなら、受給資格ないよ。
です。
種別変更をお忘れなく(汗
長くなりましたので、
この辺で終わりますが、
要は「備えあれば憂いなし」と感じています。
長文お読み頂き、ありがとうございました。
今日はお金が必要な理由について、
思っていること書きます。
例えば年金。
年金は本来物価が上がれば給付額が増え、
下がれば減るものですよね。
でも、
特例として2.5%の高い水準の年金が給付された
のをご存知ですか?
この特例水準の解消が10月に始まります。
年金の引き下げは3回に分けて実施され、
2015年4月には夫がサラリーマンだった老夫婦の年金は、
今よりも年間70000円少なくなる予定なんです。
厚生年金の保険料率は、
04年度13.58%から「毎年引き上げられて」いて、
17年度に18.30%になるまで続きます。
そして受け取れる年金額は、
1960年生まれの人が65歳でもらえると、
言われている額は厚労省試算で月140000円。
でも1985生まれは80000円弱です。
1985年生まれと1960年生まれの違いは、
約60000円です。
年で720000円ですね。
85歳平均寿命なら、
差は年72万x15年=1080万です。
要は、
「約1000万円の蓄えがあれば差がなくなる」
んですね。
だからサラリーマンでも、
サラリーマン+αでも、
若いうちから蓄えを増やしておきたいです。
⇒ 年100万円貯める副収入
また、
マイナンバー導入が2016年から始まる予定ですよね。
つまり、
国民年金保険料の取り立てに使われるわけです(汗
さらに、
旦那さんがサラリーマン(第2号被保険者)をやめて、
国民年金の第1被保険者になると、
妻は(専業主婦の場合)
第3被保険者から第1号被保険者になります。
つまり旦那が会社勤めの場合、
妻は保険料を支払わなくていいんです。
でも旦那が会社やめたら、
妻は自分で保険料を払わなくてはいけないですよね。
しかしここで、
旦那が会社をやめたのに、
妻が3号のまま(年金の記録上)という問題が発生します。
厚生労働省は今年の7月に、
「3号不整合対応法」を用意しました。
内容は、
不整合期間の間の年金をちゃんとおさめたら年金渡すけど、
払わないなら、受給資格ないよ。
です。
種別変更をお忘れなく(汗
長くなりましたので、
この辺で終わりますが、
要は「備えあれば憂いなし」と感じています。
長文お読み頂き、ありがとうございました。