相続貧乏にならないコツ
みなさんこんばんは。
相続貧乏にならないコツを、
税理士の杉浦一幸先生が教えてくれました。
2015年1月に相続税増税を控え相続人1名の場合、
今年までは遺産額6,000万円まで税金がかからなかったのに、
再来年からは3,600万円超から課税対象になります。
遺産額が1億円あり、相続人(子の場合)が1名なら、
改正前なら600万円だった税額が、
改正後には1,220万円になります。
その差額620万円!!
増税対策としては、
「不動産など評価水準の低い資産に変える」
「子孫への教育資金の一括贈与を活用する」
「不動産管理会社の設立」
などがあります。
また二世帯住宅(要件を満たすもの)ならば、
約100坪まで最大80%の評価減額が行われ、
1億円の不動産でも2,000万円の評価となります。
つまりは、
子ども夫婦と良い関係性を築くのも大事になりますね。
借金返済生活と税金も密着に関わっているので、
今から正しい知識をつけておこうと思いました。
相続貧乏にならないコツを、
税理士の杉浦一幸先生が教えてくれました。
2015年1月に相続税増税を控え相続人1名の場合、
今年までは遺産額6,000万円まで税金がかからなかったのに、
再来年からは3,600万円超から課税対象になります。
遺産額が1億円あり、相続人(子の場合)が1名なら、
改正前なら600万円だった税額が、
改正後には1,220万円になります。
その差額620万円!!
増税対策としては、
「不動産など評価水準の低い資産に変える」
「子孫への教育資金の一括贈与を活用する」
「不動産管理会社の設立」
などがあります。
また二世帯住宅(要件を満たすもの)ならば、
約100坪まで最大80%の評価減額が行われ、
1億円の不動産でも2,000万円の評価となります。
つまりは、
子ども夫婦と良い関係性を築くのも大事になりますね。
借金返済生活と税金も密着に関わっているので、
今から正しい知識をつけておこうと思いました。