家賃更新料をタダにする方法

みなさんこんばんは!

『家賃を2割下げる方法』の著者
ジャーナリスト・日向咲嗣氏

のお話です。





まず前提として、
借地借家法上、契約更新の書類が送られてきても、
店子にハンコを押す義務はありません。

更新書類にハンコを押さない限り、
更新料は発生しません。


両者(大家と店子)の合意がないまま更新期限を迎えた場合、
契約はこれまでの内容で自動更新されることになっています。

これが『法定更新』。


法定更新後は、
これまでどおりの家賃を払い続ける限り、
追い出されることはありません。


法定更新は、
賃貸の条件に関する交渉が期限内にまとまらなかった
ことが前提になります。

つまり、事前に家賃の値下げなどを大家サイドに申し入れており、
それが拒否された場合に成立するものなんです。


事前に何のアクションも起こさないまま、
法廷更新に持ち込んだ場合、

単に『更新料を払いたくない』という、
不純な目的によるものと見なされる可能性が高いです。


実際に、
裁判所が更新料の支払い義務を認めた判例もあります。


昨今の経済事情に見合った家賃(具体的な金額も)に改定してほしい
と要求するのが得策です。


家賃を据え置きにする代わりに、
更新料を諦めるケースのほうが多いでしょう。


更新料というのは不動産屋が大家に代わって、
更新書類を作るための手数料であることが多く、
大家の懐に入るわけではないからです。


ちなみに、一度法定更新に持ち込めば、
それ以降は期間の定めのない契約となりますから、
今後二度と更新料を払う必要はなくなります ( ̄ー ̄)ニヤリッ


家賃交渉の手紙を一通送りつけるだけで、
どっちに転んでも得をする、

ノールスクハイリターンなやり方です!


是非実践してみてくださいね(^∀^)b