夫婦の借金 離婚したら?

みなさんこんばんは。

夫婦の借金 離婚したらどうなるのか?

民事トラブル相談センター
行政書士ケーエー法務事務所

さんのアドバイスを見つけました。


一番のポイントは、

連帯保証人になっているかどうか

だそうです。


?保証人になっていない限り代理弁済する義務はない
(民法762条・夫婦別産制)

?日常家事債務については、夫婦は連帯責任を負う
(民法761条)


「日常家事債務」とは、
一般的に以下の項目となります。


・夫婦が住む家の家賃や光熱費
・食料品や衣料品の購入費
・医療費、保険料、夫婦の生活レベルに見合った娯楽費
・子供の養育および教育費
・家具や家電製品などの購入費


これ以外の、

・ギャンブルによる借金
・宝石や毛皮など夫婦の生活レベルとかけ離れた高額な買い物
・美術品など趣味の範ちゅうに入る買い物

などは、

あくまでも借金をした本人に支払い義務があるそうです。


借金に関しては、
連帯保証人にならない限り日常家事債務以外は、

夫は夫、妻は妻

なんですね。