生活保護法 借金返済

生活保護法と借金返済の関係について、
弁護士法人・武部雅充法律事務所の、
武部雅充先生が教えてくれました。

結論は、

借金があっても生活保護は受けられる

とのことでした。


生活保護を受ける条件は、

当該世帯の収入が最低生活費を下回っていること

ですので。


ただし注意点は、

生活保護支給金=最低生活維持のために使うもの

ですので借金の返済に充てることは望ましくないとのことです。


ちなみに生活保護受給者が自己破産申し立てする場合の弁護士費用は,
法テラスを利用すると支払義務が免除されます。

生活保護受給者の場合には,
債務額が100万円以下の少額でも自己破産は可能です
(債務額常に少額な場合は難しい場合もあるそうです)


ですので借金返済については別途、
専門家の指導を受けた方が良さそうですね。


最近のニュースでは、
生活にかなりゆとりがあるのに生活保護辞めない人もいますし、
本当に困っていている場合に利用した方がいいかなとも思いました。